貨物軽自動車運送業とは、他人の需要に応じて、三輪以上の軽自動車やバイクを利用し預かった荷物(軽車両に収まる物)をお届け先に配送し、その代金として報酬を得る事業です。
貨物軽自動車運送業を始めるには運輸支局長のへの届出が必要となります。
最近ではUber Eats(ウーバーイーツ)のように、食品を配達する事業を行いたいという相談もありますが、もし軽貨物車や125cc以上のバイクで行うつもりであれば、この届出を提出しましょう。
※自転車、125㏄未満のバイクの場合には届出の必要はありません。
《項目》 | 《報酬 ※税別》 | 《法定費用》 |
貨物軽自動車運送業届出代行 |
¥50,000 |
¥0 |
黒ナンバー(事業用ナンバー)登録費用 | ¥10,000 | ¥2,600 |
※軽貨物車1台から始めることが可能です。乗用軽自動車は軽トラックに構造変更する必要があります。
☐ 貨物軽自動車貨運送事業経営届出書
☐ 運賃及び料金届出書
☐ 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
仙台軽貨物運送業・運転代行サポート
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
〒984-0073 宮城県仙台市青葉区東照宮2丁目5-2
TEL:022-702-1285 (平日10:00~18:00まで受付)
FAX:022-702-3247(24時間OK)
E-mail:mail@atora-gyousei.com(24時間OK)