令和元年11月1日より、一般貨物自動車運送事業の新規許可の要件が厳格化されます。
非常に重たいのが、資金の要件です。
主に残高証明書で証明する事項ですが、以下のように変更されます。
人件費・燃料油脂費・修繕費
2ヶ月分 → 6ヶ月分
車両費・土地建物の使用料等
6ヶ月分 → 1ヶ年分
任意保険補償
対人無制限のみ → 対人無制限+対物200万円以上
過去に申請したケースで当てはめて計算したところ約900万円の資金計画が、2000万円近くまで上がりました。
開業時に2000万円がかかるわけではありませんが、残高証明書によって、同額以上の資金を持っていることを証明する必要があります。
資金が潤沢にあれば問題になりませんが、ぎりぎりしか持っていないといった場合には、これらの資金計画を少しでも下げる努力が必要です。
弊所では上記のような相談にも対応しております。一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
自動車の整備業とレンタカー事業は相性がよく、代車を出すこと多い前者の事業者様には許可取得をおすすめしております。
事故車を保険を使って修理する場合に、修理代と代車代を保険屋さんに請求することになりますが、レンタカーの事業許可を持っていれば、このときの代車代をレンタカー料金で請求できるようになります。(保険会社との交渉となるため、100%もらえるわけではない)
許可を持っていなければ、ほとんど代車代は請求できないのです。
もしご自身で許可を取得しない場合でも、レンタカー事業者と提携できるとメリットがあるでしょう。
レンタカー事業の許可申請については、アトラ行政書士事務所へご相談ください。
最近問い合わせの多いレンタカー事業についても、情報を書いていきます。
早速表題の件の回答です。
レンタカーに使用する車両の名義は、使用者をレンタカー事業許可を取得する申請者にする必要があります。
車検証には所有者欄と使用者欄があり、この内、使用者欄が申請者名義にすればよく、所有者が別の名義(例.ローン会社)でも問題ありません。
リース車両でもレンタカー事業許可を取得することが可能です。
その車両の使用権を持っているかどうか、車検証の使用者欄を確認しましょう。
わからないことがあれば、弊所までお問い合わせください。
運転代行業をはじめようとする場合、預かる車の車両にかかる保険に入る必要があります。
私が事業開始の認定申請をお手伝いする事業者さまのほとんどがJD共済、もしくは全国運転代行共済のどちらかを選びます。
理由は明確で、掛け金が非常に安いためです。
事業のスタートアップの際は、できるだけコストがかからないに越したことはないので、その選択で問題ないかと思います。
ただ実はもうひとつの選択肢として、民間の損保会社の保険を使うという手もあるのです。
掛け金は上記二つの共済と比べ割高になります。
しかしながら民間保険のメリットとして、事故後のサポートの厚さや過失割合等の交渉力の高さが挙げられます。
値段は高くなりますが、こういった点も考慮して選択肢の一つに加えることを検討してみてください。
弊所では、保険代理店と提携しており運転代行業に適用する保険を提案、加入のフォローを行っております。
民間の保険の話も聞いてみたい、共済に入れなかったなど、運転代行業のことについて不安なこと、わからないことがあれば、ぜひアトラ行政書士事務所へご相談ください。
運転代行業の認定がおりた後、営業所に備え付けなければいけない帳簿が6点あります。
・標準自動車運転代行業約款
・誓約書
・従業員名簿
・乗務記録簿
・従業員指導記録簿
・苦情処理簿
これらの書類について、警察の窓口によっては詳しく教えてもらえません。
とはいえ必ず備え付けておかなければいけない書類となります。
これらの書類のフォーマットを配布しているサイトがありましたので、ご紹介いたします。
JDA公益社団法人全国運転代行協会
http://www.untendaikoukyoukai.or.jp/about_chauffeur-service/reference/
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忘れずに準備するようにしましょう!