当事務所は宮城県仙台市に拠点を置く、行政書士事務所です。
一般貨物運送業や軽貨物運送業(正式には貨物軽自動車運送業)・運転代行業をはじめとした運送業に関する許可申請の代行やサポートを行っております。
それぞれの許認可の申請は非常に理解がしずらく、また申請書の作成にも時間がかかります。
新規事業を始めようとする経営者様、または新たに起業して事業を始めようとする事業主様には 許可取得後の経営についてなど、考えなければならないことがたくさんあります。
だからこそ、手間のかかる許可手続きは当事務所にお任せください。
煩雑な許認可申請の代行を通して事業主の皆様のサポートができれば幸いです。
一般貨物自動車運送事業新規許可申請
<報酬額¥420,000 ※税別>
一般貨物自動車運送事業変更認可申請
<報酬額¥100,000~ ※税別>
運転代行業認定手続き
<報酬額¥60,000 ※税別>
貨物軽自動車運送業届け出
<報酬額¥50,000 ※税別>
当事務所では一般貨物自動車運送事業をはじめとした運送業に関する許可申請の代行を行っております。初回のご相談は無料です。
アトラ事務所へご相談 022-702-1285 ←番号クリックで電話をかける
《打ち合わせ》
打ち合わせを行い、一般貨物自動車運送事業許可を取得する要件を満たしているかを確認します。
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《調査》
一般貨物自動車運送事業を行う場所が、法令上問題ないかを確認・調査を行います。
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《申請書類の準備》
申請書を作成し、添付する証明書類を取得します。
完成した申請書に押印いただきます。
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《申請書提出》
陸運支局(輸送課)に申請書を提出します。(形式審査)
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《法令試験》
役員の方、1名に運送事業に関する試験を受けていただきます。(奇数月開催)
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《書類審査》
申請書の本審査に入ります。
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《補正》
役所からの補正指示・追加書類の作成等に対応します。
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《許可》
許可交付式・説明会がありますので、役員のどなたかにご出席いただきます。(約半日)
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《運行管理者・整備管理者選任》
運行管理の資格者、整備管理の資格者の選任届を提出します。
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《緑ナンバー登録》
車両を緑ナンバーへ変更登録を行います。
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《社会保険・任意保険への加入》
社会保険、自動車の任意保険に加入します。
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《運輸開始届》
運輸を開始します。
平均的に最初の打ち合わせから申請書提出まで約1ヶ月、
申請書提出から許可交付までの審査期間約4ヶ月(役員法令試験に一回で合格した場合)、許可後の届出、緑ナンバー登録に約1ヶ月、
合計約6ヶ月程度かかります。
《打ち合わせ》
打ち合わせを行い、運転代行業を始められる申請者様が要件を満たしているかを確認します。
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《申請書類の準備》
要件を満たしていることが確認できたら、申請書を作成し、添付する証明書類を法務局などで取得します。
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《申請書提出》
管轄の警察署に申請書を提出します。※認定申請手数料13,000円
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《書類審査》
公安委員会の審査を受けます。(標準処理期間50日)
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《認定》
審査が通れば認定の通知があります。
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《認定証の交付》
管轄の警察署で認定証を受け取ります。
《軽貨物車両の準備》
軽貨物自動車運送事業に使用する車両を用意します。
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《届け出書類の作成》
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表を作成します。
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《陸運支局に書類提出》
作成した書類に車検証を添えて陸運支局に提出します。
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《軽自動車協会に書類提出》
陸運支局で受け取った事業用自動車等連絡書を軽自動車協会に提出。
黒ナンバー(事業用ナンバー)の交付を受け、届け出は完了です。
令和元年11月1日より、一般貨物自動車運送事業の新規許可の要件が厳格化されます。
非常に重たいのが、資金の要件です。
主に残高証明書で証明する事項ですが、以下のように変更されます。
人件費・燃料油脂費・修繕費
2ヶ月分 → 6ヶ月分
車両費・土地建物の使用料等
6ヶ月分 → 1ヶ年分
任意保険補償
対人無制限のみ → 対人無制限+対物200万円以上
過去に申請したケースで当てはめて計算したところ約900万円の資金計画が、2000万円近くまで上がりました。
開業時に2000万円がかかるわけではありませんが、残高証明書によって、同額以上の資金を持っていることを証明する必要があります。
資金が潤沢にあれば問題になりませんが、ぎりぎりしか持っていないといった場合には、これらの資金計画を少しでも下げる努力が必要です。
弊所では上記のような相談にも対応しております。一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
自動車の整備業とレンタカー事業は相性がよく、代車を出すこと多い前者の事業者様には許可取得をおすすめしております。
事故車を保険を使って修理する場合に、修理代と代車代を保険屋さんに請求することになりますが、レンタカーの事業許可を持っていれば、このときの代車代をレンタカー料金で請求できるようになります。(保険会社との交渉となるため、100%もらえるわけではない)
許可を持っていなければ、ほとんど代車代は請求できないのです。
もしご自身で許可を取得しない場合でも、レンタカー事業者と提携できるとメリットがあるでしょう。
レンタカー事業の許可申請については、アトラ行政書士事務所へご相談ください。
最近問い合わせの多いレンタカー事業についても、情報を書いていきます。
早速表題の件の回答です。
レンタカーに使用する車両の名義は、使用者をレンタカー事業許可を取得する申請者にする必要があります。
車検証には所有者欄と使用者欄があり、この内、使用者欄が申請者名義にすればよく、所有者が別の名義(例.ローン会社)でも問題ありません。
リース車両でもレンタカー事業許可を取得することが可能です。
その車両の使用権を持っているかどうか、車検証の使用者欄を確認しましょう。
わからないことがあれば、弊所までお問い合わせください。
運転代行業をはじめようとする場合、預かる車の車両にかかる保険に入る必要があります。
私が事業開始の認定申請をお手伝いする事業者さまのほとんどがJD共済、もしくは全国運転代行共済のどちらかを選びます。
理由は明確で、掛け金が非常に安いためです。
事業のスタートアップの際は、できるだけコストがかからないに越したことはないので、その選択で問題ないかと思います。
ただ実はもうひとつの選択肢として、民間の損保会社の保険を使うという手もあるのです。
掛け金は上記二つの共済と比べ割高になります。
しかしながら民間保険のメリットとして、事故後のサポートの厚さや過失割合等の交渉力の高さが挙げられます。
値段は高くなりますが、こういった点も考慮して選択肢の一つに加えることを検討してみてください。
弊所では、保険代理店と提携しており運転代行業に適用する保険を提案、加入のフォローを行っております。
民間の保険の話も聞いてみたい、共済に入れなかったなど、運転代行業のことについて不安なこと、わからないことがあれば、ぜひアトラ行政書士事務所へご相談ください。
運転代行業の認定がおりた後、営業所に備え付けなければいけない帳簿が6点あります。
・標準自動車運転代行業約款
・誓約書
・従業員名簿
・乗務記録簿
・従業員指導記録簿
・苦情処理簿
これらの書類について、警察の窓口によっては詳しく教えてもらえません。
とはいえ必ず備え付けておかなければいけない書類となります。
これらの書類のフォーマットを配布しているサイトがありましたので、ご紹介いたします。
JDA公益社団法人全国運転代行協会
http://www.untendaikoukyoukai.or.jp/about_chauffeur-service/reference/
←クリックするとリンク先に飛びます。
忘れずに準備するようにしましょう!
受付時間:平日10:00~18:00まで ※土日祝日も事前にご相談をいただければ、できうる限り対応致します。
当事務所では、初回のご相談を無料で承っております。
許認可申請に関すること、申請の代行の料金についてなどご気軽にご相談ください。
お問い合わせはTEL、FAX、メール、お問い合わせフォームより受付しております。
許認可で悩んだら下記までご連絡ください。
仙台運送業許可サポート
運営事務所 アトラ行政書士事務所
担当者 行政書士 星 拓人
〒984-0073 宮城県仙台市青葉区東照宮2丁目5-2
TEL:022-702-1285 (平日10:00~18:00まで受付)
FAX:022-702-3247(24時間OK)
E-mail:mail@atora-gyousei.com(24時間OK)